葛飾区のホームページ制作補助金について【2024年度】

葛飾区の花、菖蒲とアゲハチョウ

葛飾区のホームページ制作補助金について【2024度年】

葛飾区では区内の中小規模企業に対し、自社製品・技術等のPRの手段として、ホームページの制作にかかる経費の一部を助成しています。

申請は国や団体の補助金申請より非常に簡単で、多くの小規模事業者・個人事業主が利用しています。

目次

対象事業者

  • 中小企業基本法第2条(※1)に規定する中小企業で葛飾区内に本社があること。
    但し、東京信用保証協会における信用保証の対象外業種(※2)及び、ホームページ制作会社ではないこと。
    ※制作したホームページに、葛飾区内に本社または主たる事業所を確認できるように制作する事
  • 葛飾区内で1年以上事業を営んでいること。
  • 前年度の法人都民税または葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は、葛飾区の特別区民税及び区市町村民税)を滞納していないこと。

中小企業基本法第2条(※1)

 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

 この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。

 この法律において「創造的な事業活動」とは、経営の革新又は創業の対象となる事業活動のうち、著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な経営管理方法を活用したものをいう。

 この法律において「経営資源」とは、設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。

 この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下の事業者をいう。

東京信用保証協会における信用保証対象外業種(※2)

反社会的勢力、農林・漁業、風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融業(一部金融業を除く。詳細はこちら)、学校法人、宗教法人、非営利団体(NPO法人を除く)、LLP(有限責任事業組合)等、その他当協会が支援するのは難しいと判断した業態。

補助における制限

  • 同一年度に国や他の団体からホームページ制作の補助金の交付を受けていなこと。
  • 過去2年度に本補助金の交付を受けていないこと。
  • 令和7年3月28日までに制作・改修が完了し、実績報告書を提出すること
  • ホームページ制作、リニューアルに着手する前に申請すること

補助対象経費

  • 新規にホームページ制作するための委託費
  • 販路拡大に向けて既存のホームページの全面リニューアルの委託費
  • 新規・改修時に日本語+外国語対応にするための経費
  • 上記の作成・改修に合せて、作成したホームページ内に事業PRのため新規にECサイトやPR動画を作成・掲載するための委託料

※ ホームページ作成業者に直接業務を委託せず作成するもの(仲介業者に委託して作成するもの)は本補助金の対象外となります。

補助対象外

  • 他の主催するサイトのコンテンツの一部としてウェブページを作成する場合は本補助金
  • パソコン・ソフト等設備購入費、ドメイン維持費・サーバー維持費等
  • 一部のみの外国語対応、外国語対応にするための改修

補助額

補助事業補助金額補助上限額
ホームページ作成・改修事業(通常)

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)
5万円
ホームページ作成・改修事業(外国語対応)※現在のホームページが既に外国語対応している場合は除く8万円
ECサイト新規構築※10万円
PR動画の作成・掲載※2万円

※上記補助事業3、4は補助事業1もしくは2と同時に申請する場合のみ対象で上乗せで補助。補助事業3、4のみの申請は対象外。

申請方法

ホームページ作成・改修の開発前に申請書に必要書類を添えて、商工振興課工業振興係(テクノプラザかつしか2F)まで申請してください。

  • 葛飾区ホームページ作成費補助金交付申請書(第1号様式)
  • 葛飾区ホームページ作成事業計画書(第2号様式)
  • 企業概要(第3号様式)
  • 個人事業主の場合は開業届の写し、または直近の確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し2年分
  • ホームページの作成に係る委託費の見積書の写し
  • 前年度の法人都民税納税(非課税)証明書、個人事業者の場合は特別区民税納税(非課税)証明書(区外在住の場合は特別区民税納税(非課税)証明書及び市町村民税納税(非課税)証明書)(領収書は不可)
  • ECサイト新規構築、又はPR動画の作成・掲載を行う場合は委託費の見積書の写し

申請書類

申請書類は、商工振興課工業振興係(テクノプラザかつしか2F)か葛飾区ホームページ作成費補助特設サイトからダウンロードできます。

申請期間

令和5年4月1日~令和6年2月29日 ※郵送の場合も2月29日必着

まとめ:葛飾区のホームページ制作補助金について【2023年】

葛飾区で事業を行っていて、販路拡大を目的としたホームページの制作に対し、区では補助を行っています。

申請は簡単で、しかも審査に落ちることはほとんどありません。

少しでも経費削減をし、ホームーページを制作するのであれば、絶対に利用するべきだと思います。

弊社プラグインプラスでは数多くの葛飾区のホームページ作成補助を利用し、制作しています。

ホームページのことはお気軽にお問合せ下さい。

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